面会交流権
- 離婚と子供
離婚によって親権を得られなかった場合であっても、面会交流権というものがあり、子どもに直接会ったり、手紙やプレゼントの受け渡しなどで交流をすることができます。非親権者のためというのはもちろんのこと、子どもとしてももう一方の親に会いたいと思うのは自然なことであり、子どもの福祉にも寄与するため、このような権利が認められ...
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STAFF
柴山 学Manabu Shibayama
鈴木 広喜Hiroki Suzuki
OFFICE
| 事務所名 | 望記綜合法律事務所 |
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| 代表者 | 柴山 学(しばやま まなぶ) |
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| 連絡先 | TEL:03-3433-1666/FAX:03-3433-1667 |
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