離婚と子供
離婚をする夫婦間に子どもがいる場合には、親権獲得に向けて夫婦間で争いが起こることが多くなっています。
また、親権を得られなかった場合に、子どもに会うことができるのかという点についてのご質問を多くいただきます。
本記事では、親権の獲得から、離婚後の子どもとの面会について詳しく解説をしていきます。
◆親権の獲得
まず、親権の内容について詳しく説明をしていきます。
親権には大きく分けて2つがあり、身上監護権と財産管理権があります。中でも身上監護権には、子どもに対するさまざまな教育等の権利があります。
●親権の具体的な内容
身上監護権
・居所指定権
子どもの住むところを指定する権利。
・懲戒権
子どもが悪いことをしたときに、必要範囲内で叱ったり罰することができる権利。
・職業許可権
職業に就くことを許可する権利。
・身分上の行為の代理権
認知の訴え、15歳未満の子の氏の変更、相続の承認・放棄など、身分行為を子どもに代わって行う権利。
財産管理権
子どもの財産を管理したり、財産に関する法律行為を代わりに行う権利。
●親権を決めるための条件
親権を決定する際に、夫婦間で合意がある場合には特に条件はありません。
しかしながら、親権を調停や裁判で争う場合には、ある程度の判断基準があるため、注意が必要となります。
・これまでの監護実績
これまでの監護実績から、主に子どもの監護を担ってきた方の親が、引き続き監護を行うべきであると考えられています。
別居している夫婦であれば、現在子の監護を担っている親の方が有利に働く事項となっています。
・今後の監護体制の見通し
離婚後に子どもの監護について十分な環境が伴っているかについての判断となります。
特に子どもが幼児期である場合には、子どもと一緒にいられる時間が長い方が好ましいとされていますし、自身の親族や保護者代わりにきちんと面倒を見てくれる人がいるかどうかというのも、考慮要素の一つとなっています。
この点では、幼児期の子どもの親権を得ることは父親にとっては困難になってしまう要因となっています。
・子どもと一緒に過ごす時間が十分にあるか
離婚をした場合には、父親であっても母親であっても、収入を得るために仕事を始めるため、子どもと接する時間は相対的に減ってしまう傾向にあります。
その中でも、職場との調整や、家族、保育所等の協力を得つつも、子どもとの時間をしっかりと大切にできることもアピールできると、より親権獲得に近づきます。
・親権者が心身ともに健康であること
これは基本的なことですが、親権者が心身ともに健康であることが求められます。
健康状態が悪い場合には、子どもの監護が行えるのか、不安視されてしまう可能性があります。
・経済状況が安定していること
子どもの学費や生活費について、安定した収入が得られる経済力についての考慮要素です。
この点については母親側がある程度不利になってしまいますが、養育費をもらうこともできますし、自分の収入が少ないからといって、親権を諦める必要はありません。
もっとも、上記の事項のみで親権者が確定するわけではなく、子ども自身がどちらに着いて行きたいかという意思も尊重されます。
上記の事項が重視されるのは、基本的に12,3歳までであり、それ以上の年齢になってくると、子どもの意見を中心に親権者が確定することもあります。
◆子どもとの面会
離婚によって親権を得られなかった場合であっても、面会交流権というものがあり、子どもに直接会ったり、手紙やプレゼントの受け渡しなどで交流をすることができます。
非親権者のためというのはもちろんのこと、子どもとしてももう一方の親に会いたいと思うのは自然なことであり、子どもの福祉にも寄与するため、このような権利が認められています。
面会交流については、当事者もしくはその代理人同士の話し合いによって、交流の方法、回数、日時、場所などについてが協議されることとなります。
話し合いによって決定することが難しい場合には、裁判所が介入し、決定することがあります。
もっとも、子どもの福祉に影響を及ぼすような場合には、面会交流が認められないことがあります。
離婚するに至った経緯や、非親権者に関する要素、子どもそのものに関する要素などから総合的に判断されることとなります。
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