不動産トラブルの種類
不動産を取り扱う際には、さまざまなトラブルが発生してしまう可能性があります。
そこで不動産トラブルには、どのような種類のトラブルがあるのかを知っておくことによって、未然にトラブルを防止することができる場合もあります。
当記事では、不動産トラブルの種類をいくつか紹介しているため、ぜひ参考にしてください。
◆境界に関するトラブル
境界は「けいかい」もしくは「きょうかい」と読みます。
境界とは、土地と土地との境目のことを指し、公法上定められたものとなっています。
全ての土地は法務局に面積等が登録されており、測量によってどこからどこまでがその土地であるかということが決められています。
しかしながら、測量から長期間が経過してしまうと、境界がどこかということが曖昧になってきてしまい、隣地を越境して塀などを建ててしまうということがあります。
また、境界は公法上定められたものであるため、動かすことができませんが、隣人との合意によって、本来の境界から位置をずらすことができます。
しかし、隣人が引っ越してしまい、隣地に新たな居住者が入った場合などに、合意によって移動していた境界に基づいて作った塀を取り壊すように言われてしまうというトラブルもよくあります。
◆不動産の契約に関するトラブル
不動産の契約としては、売買、賃貸借、請負などがあります。
売買に関するトラブルとしては、土地が事前に説明されていた面積よりも小さい、地盤沈下が起こってしまっているなどといったトラブルが考えられます。
このようなトラブルを契約不適合といい、買主としては、追完、代金の減額、契約の解除、損害賠償などを請求することができます。
また、契約不適合に関しては請負契約の場面でも発生することがあります。不動産の請負契約とは、建物の建設や加工などを建設業者に依頼するような場面が代表的なものとなっています。
完成した建物に雨漏りが発生したり、何かしら構造上の欠陥を抱えているような場合には、請負人に対して契約不適合責任を追求することができます。
賃貸借契約において発生するトラブルとしては、家賃の滞納や無断転貸などがあげられます。
賃貸借契約は継続的契約であり、特に不動産の賃貸借に関してはいきなり相手に引き渡しを求めることは難しいため、契約の解除をするためのハードルが少し高くなっています。
具体的には、家賃の滞納や無断転貸が賃貸人と賃借人の信頼関係を破壊するほど高度なものでなければ、契約の解除をすることができません。
また、売買と賃貸借には心理的瑕疵の問題なども存在します。
瑕疵とは、簡単にいうと欠陥のことを指すのですが、中でも心理的瑕疵とは事故物件などのように建物自体に物理的な問題はなくとも、利用することに心理的な抵抗を感じてしまう事柄を指します。
先ほど例にあげた事故物件以外にも暴力団施設が周囲にあったり、墓場の近くに建物があるような場合も、心理的瑕疵に該当します。
心理的瑕疵に関しては事前に告知が必要となっており、どこまで告知が必要となるかは、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」という国土交通省が公表している資料を参考にすると良いでしょう。
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