刑事事件が発生した際は何をすべき?流れを解説
刑事事件とは、刑法などによって処罰される事件のことをいいます。
よくニュースで目にする窃盗・暴行・詐欺・殺人・強盗などが典型的な刑事事件です。
本稿では、刑事事件の流れについて解説します。
刑事事件の流れ
刑事事件の流れは以下のとおりです。
事件の発生・警察による捜査の開始
事件の発生を告訴や告発、被害届などによって警察が認知すると捜査が始まります。
捜査が始まると、被疑者は警察に任意同行や任意取調べを求められます。
逮捕の必要性があると判断されれば「身柄事件」として身体拘束され、48時間以内に検察に送致されることになります。
ここで重要なのは、逮捕後に面会できるのは弁護士だけであり、家族であっても面会できないということです。
よって、逮捕されたらすぐに弁護士に依頼するのが、被疑者の権利を守るために最も有効な手段です。
一方、逮捕の必要性がない場合は「在宅事件」として通常の生活を送ることができますが、捜査が終わったわけではありません。
起訴の決定がなされれば刑事裁判が始まってしまうため、逮捕されていなかったとしても、このタイミングで弁護士に依頼するほうが安心です。
検察による捜査
「身柄事件」の場合は、身柄は48時間以内に検察に送致され、検察官は逮捕から72時間以内に勾留するか釈放するかを判断します。
つまり、被疑者は逮捕によって最大72時間も身体拘束され、勾留請求が認められると、さらに最大20日間も拘束されることになります。
これに対して、身体拘束のない「在宅事件」では特に検察による捜査の期限は設けられていません。
起訴または不起訴
刑事事件として被疑者を起訴するかどうかは検察官が決定します。
「身柄事件」の場合は逮捕・勾留期間の23日間以内、「在宅事件」の場合は捜査が終わった後に起訴・不起訴の決定がなされます。
検察官が起訴を決定すると刑事裁判が行われることになります。
日本の刑事裁判は約99%が有罪判決です。
いったん起訴されてしまうと無罪判決を勝ち取るのは容易なことではありません。
まとめ
刑事事件でもっとも重要なのは、そもそも起訴されないようにすることです。
刑事事件発生直後であれば、供述のアドバイスや示談交渉などさまざまな手段で被疑者を守ることができます。
そのため、刑事事件発生直後に速やかに法律と刑事裁判のプロフェッショナルである弁護士に依頼することを強くおすすめします。
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