債権回収の流れ
債権回収をしたいが、債務者とトラブルに発展してしまうことを避けたいという方が多くいらっしゃいます。
そこで債権回収を弁護士に依頼したいが、どのような流れで回収するのかわからないといったご相談を多く受けます。
当記事では、債権回収の流れについて詳しく解説をしています。
◆債権回収の流れ
①まずは電話で督促
債権回収は、いきなり相手に訴訟を起こすようなことはしません。
まずは電話による直接交渉をすることで、債権回収を試み、ここで話し合いがまとまった場合には、回収をすることができます。
この際には、話し合いの内容を借用書や債務承諾書などの書面に残しておくことが重要です。
②内容証明郵便
債務者が電話に応じない、電話には出て話し合いをしたが全く支払いをしてくれないといった場合には、内容証明郵便を送ることになります。
内容証明郵便とは、いつ、誰から誰に、どのような内容の文書を郵便したか、郵便局が証明をしてくれるものとなっています。
内容証明郵便には、法的な拘束力はありませんが、弁護士名義で送付がなされるため、相手にプレッシャーを与えることができ、上記の通り郵便局が内容の証明をしてくれるため、訴訟の際に通知をしたということや書面の内容についての証拠を裁判に発展した際に残しておくことができます。
③支払督促
支払督促とは、裁判所に債務者に対して金銭の支払いを命じてもらうものになります。
支払督促のメリットとしては、訴訟よりも費用が安価であり、手続きも簡易なものであるため、早期の解決を求めることができます。
また、相手からの異議申し立てがない限りは、仮執行宣言と呼ばれるものが付与されます。
仮執行宣言が付与されると、強制執行をすることができます。
デメリットとしては、相手に意義を申し立てられてしまった場合には、訴訟に移行してしまうため、費用と時間がかかってしまいます。
④民事調停
支払督促をしても解決ができなかった場合には、民事調停を利用することとなります。
民事調停とは、当事者に裁判官、調停員を交えて話し合いによって解決を目指すものとなっています。
注意しなければならないのが、民事調停には強制力がないため、話し合いがまとまらなかった場合には、訴訟へと発展することとなります。
⑤即決和解
訴訟を提起する前に、当事者間で話し合いがしっかりとまとまっている場合には、簡易裁判所に対して和解の申し立てをすることができます。
これを即決和解といいます。
裁判所にて和解調書を作成することで、強制執行のための債務名義を得ることができます。
⑥少額訴訟
少額訴訟は60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴訟を、簡易裁判所に提起するものとなっています。
簡易裁判所による判決は1日で済み、強制執行をすることができますが、相手が拒否してしまうと訴訟に移行してしまいます。
また、即時に取り調べることができる証拠しか取り扱えないため、複雑なものに関しては、証拠として提出することができない可能性があります。
⑦訴訟手続き
訴訟手続きとは債権回収のための最終手段であり、訴訟を提起することで相手方と争うものとなります。
より確実な方法となっていますが、費用と時間がかかってしまうという最大のデメリットがあります。
また、消滅時効によって債務が消滅している可能性がある点にも注意が必要となります。
⑧仮差押・仮処分
仮差押とは、金銭の支払いを目的とする債権について、強制執行ができなくなる可能性があるときに、財産を差し押さえる手続きのことを指します。
仮処分とは、債権者が権利を実行できなる可能性があるときに、財産を保護する命令(保全命令)をすることを指します。
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