2026年1月から下請法が取適法に|主な改正ポイントは?
中小企業の取引環境を守るための法律である下請法が、2026年1月1日に取適法へと変わります。
本記事では、今回の改正における主要な変更点について解説します。
取適法の改正ポイント①
今回の法改正では、法律名称が下請代金支払遅延等防止法(下請法)から、製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)へと変更されました。
また、取引に関わる業者の呼称も、親事業者から委託事業者へ、下請事業者から中小受託事業者へとそれぞれ改められました。
取適法の改正ポイント②
取適法の改正点に、規制対象となる企業を判定する基準の追加があります。
改正前は資本金の額のみを基準としていましたが、新たに従業員数を基準とする区分ができました。
具体的には、製造委託などにおいて小規模な事業者に委託を行う際、委託する側の従業員数が300人を超えると委託事業者に該当します。
情報処理などを除く役務提供委託については、従業員数が100人を超えることが基準となります。
また、発荷主から運送事業者への運送委託を対象とする特定運送委託という区分が新設されました。
これにより、物流現場における公正な取引の促進が期待されます。
取適法の改正ポイント③
取適法では、一方的な代金の決定や約束手形の利用が原則禁止されます。
委託事業者には、受託事業者からの代金に関する協議に適切に応じることが義務付けられました。
約束手形の利用禁止は、中小受託事業者が代金を早期に現金として手にできるようにすることを目的とした措置です。
これらの規制が正しく機能するために、執行面についても強化されました。
改正前は公正取引委員会と中小企業庁が中心となって調査を行ってきましたが、改正法では、各事業を所管する省庁の主務大臣も直接的な指導や助言の権限を持ちます。
また、省庁間で取引情報を共有する規定が新設され、不適切な取引を発見しやすい環境が整えられました。
まとめ
今回は、2026年1月施行の取適法における主な改正点について解説しました。
改正点は名称の変更から適用対象の拡大、禁止事項の追加まで多岐にわたります。
自社の運用が改正下請法に適しているか不安を感じられた場合には、弁護士に相談してください。
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