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刑事事件の種類

刑事事件は、大きく分けて「刑法犯」と「特別法犯」に分けることができます。

 

「刑法犯」とは、刑法に規定されている犯罪を犯した者の処罰をするものです。さらに、この刑法犯は、警察庁の分類によると、「凶悪犯」(殺人罪、強盗罪など)、「粗暴犯」(暴行罪、傷害罪、脅迫罪など)、「窃盗犯」(窃盗罪など)、「知能犯」(詐欺罪、横領罪、背任罪など)、「風俗犯」(賭博罪、わいせつ罪など)、「その他の刑法犯」(公務執行妨害罪、住居侵入罪などの上記分類以外の刑法犯)の6つに分類されています。

 

「特別法犯」とは、刑法以外で法律で定められている処罰規定の内容に従って処罰するものです。具体的には、道路交通法や独占禁止法で定められている規定に違反して処罰するものです。特別法は、刑法に関する規定以外にも民事に関わる法律の規定に違反したものを処罰するため、特別法犯に対応する弁護士は、幅広い知識を求められます。

そこで、刑事事件、特に刑法以外の特別法犯に関する依頼をする場合には、幅広い知識を有する弁護士に依頼することが望まれます。

 

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