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刑事事件と民事事件の違い

「民事事件」は、私人間や企業間、私人と企業の間の紛争や損害賠償請求などを求めるものをいいます。

すなわち、私人間トラブルを解決するために裁判所に手続きを求めることをいいます。

具体的な手続としては、民事訴訟のみならず、民事調停、労働審判や支払督促などが挙げられます。そして、具体例としての民事事件は、交通事故に際しての損害賠償請求、離婚に際しての慰謝料請求、名誉毀損による損害賠償請求などが挙げられます。

 

上記の通り、損害賠償請求などが代表例で、お金の支払いを求めることが多く、犯罪の成立に伴い、罪の確定をさせたり懲役を求めるのは民事事件ではなく、刑事事件にあたることになります。

「刑事事件」とは、私人間の民事事件とは異なり、検察官と起訴された被告人が当事者となります。

そして、被告人が罪を犯したのか否かを争い、また量刑を決定していくのが刑事裁判となります。

 

ここで注意が必要なのが、上記2つの裁判は両立しうる点です。刑事事件として有罪判決もしくは無罪判決が確定した場合であっても、その後に民事事件として、損害賠償請求や慰謝料請求を提起されることがありえます。

これは、刑事裁判があくまで被告人の罪の有無や量刑を決定する手続きにすぎず、刑事事件では損害賠償に関しては何ら解決しないからです。

 

具体的には、交通事故を起こして被害者に怪我をさせた場合、事故を発生させた被告人は道路交通法に違反したとして罪に問われることになります。

これが刑事事件です。一方で、これに加えて、被害者の怪我の治療費や車の修理代金を賠償する民事事件を提起される可能性があるということです。

 

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