離婚の種類
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類の方式があります。
当記事では、各離婚の方式の違いについて詳しく解説をしていきます。
◆協議離婚
協議離婚とは夫婦の話し合いによって確定する離婚のことを指します。
離婚届に必要事項を記載して役所に出すという、皆さんがよく想像される方式の離婚となっています。
この際に、財産分与はどうするか、慰謝料はどうするか、親権はどちらにするか、子どもとの面会の回数や間隔などはどうするか、養育費の額はいくらにするかなどについての話し合いを行います。
もっとも、ここで話し合いで口頭による合意や私的な書面による取り決めだけでは、法的な拘束力が生じず、後になってトラブルが発生する原因にもなってしまいます。
そこで離婚公正証書と呼ばれるものを作成し、上記で話し合った内容についてしっかりと確定をさせておく必要があります。
離婚公正証書の作成に際しては、弁護士に相談をすることを推奨いたします。
◆調停離婚
夫婦の話し合いによって、離婚の条件について合意ができない、そもそも相手が話し合いに応じないといったような場合には、家庭裁判所に申し立てを行い、調停を利用して離婚を目指します。
調停離婚とは、調停委員の介入によって、夫婦間の冷静な話し合いを促した上で、離婚を成立させる方式となっています。
調停離婚では、夫婦が顔合わせをして冷静な話し合いができなくなるのを防ぐために、別々の部屋に待機し、話し合いの際にも夫婦が別々に調停の部屋に入るといった配慮がなされています。
当事者が合意に至った場合には、調停が成立し、調停調書というものが作成されます。
調停成立後10日以内に、離婚届とともに調停調書謄本を添えて、役所に提出をすることで、離婚が成立します。
◆裁判離婚
裁判離婚とは、調停によっても当事者が合意に至らなかった場合に、訴訟提起によって離婚や慰謝料等の請求をする方式の離婚となります。
裁判離婚はいきなり利用できるものではなく、事前に調停手続きを経ている必要があります。
また、裁判離婚の場合には、民法に規定されている離婚事由が必要となります。
これまで紹介した方式との違いは、協議離婚と調停離婚に関しては、当事者の合意が前提となっていましたが、裁判離婚に関しては、裁判所が離婚の成否や慰謝料の額などを決定することになります。
和解案が提示されることもあり、当事者双方が和解案に合意した場合には、和解により離婚が成立することとなります。
最終的に裁判所が離婚の判決をした場合には、判決確定後10日以内に、離婚届とともに判決謄本と確定証明書を添えて、役所に提出をする必要があります。
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