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離婚後に財産分与を請求する際の流れと期限

離婚の際には財産分与を請求できますが、すでに離婚が成立した後から行おうと検討している方もいるでしょう。

離婚後の財産分与請求には期限があるため、どのような流れで行うのか理解したうえで早めに済ませておくことが重要です。

本記事では離婚後に財産分与を請求する際の一般的な流れと請求期限について解説していきます。

離婚後に財産分与の請求が可能な期限

財産分与請求ができる期限は、法改正により変更されている影響で、離婚が成立した時期によって異なります。

離婚が成立したのが2026年3月31日以前の場合には、離婚成立後2年が期限です。

2026年4月1日以降に成立した離婚に関しては、離婚後5年以内に行う必要があります。

この期限は時効ではなく除斥期間として扱われるため、期限が到来すれば自動的に権利が消滅します。

また、法律上で離婚が成立した日を基準にするため、離婚成立前から別居していた場合でも、期限が早まってしまうことはありません。

離婚後に財産分与を請求する際の流れ

離婚後に財産分与を請求する際には、最初に対象となる財産を具体的に特定する必要があります。

対象の財産を特定したら、相手方に連絡して当事者間で協議を実施しましょう。

根拠を提示して双方が歩み寄ることで合意に至るケースもあるため、交渉してみることが重要です。

折り合いがつかなかった場合や協議そのものに応じてもらえなかった場合には、家庭裁判所に財産分与調停の申立を行います。

調停も合意形成を目指すものですが、公平な立場の調停委員が間に入るため、当事者間だけで交渉するよりも合意が得られやすくなります。

そして、調停を実施しても合意形成に至らなかった場合には、審判手続きに移るという流れです。

離婚後に財産分与を請求する際の注意点

財産分与する際の対象財産は、婚姻中に夫婦で協力して築いた財産です。

相手方の名義でも対象になる場合があるため、名義だけでの判断はできません。

また、すでに離婚済みであれば、相手方が手元にある財産を隠してしまうおそれがあります。

銀行の入出金履歴や不動産資料など財産の内容に関する資料は、できるだけ早い段階で確保しておくことが重要です。

まとめ

今回は離婚後の財産分与請求について、期限や一般的な流れを中心に解説しました。

一見すると期限に余裕があるように感じられるかもしれませんが、財産隠しのリスクもあるため早めに済ませておくことが重要です。

一連の手続きの中で法律の専門知識が必要になる場面も多いため、難しいと感じている場合には、弁護士への相談も検討してみてください。

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