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2026年4月施行の共同親権|制度の特徴とは?

20264月に施行される改正民法により、日本の離婚後の親権制度は単独親権から選択的共同親権へと移行します。

今回は、共同親権制度の特徴について解説します。

共同親権制度の特徴①

共同親権制度の代表的な特徴は、離婚時に親権者として父母の双方、または一方を定めることができる点です。

単独親権制度では、親権を持つことが認められているのは父母のどちらか一方のみでした。

改正民法が施行されれば、離婚後も協力して子どもの教育や進路を決定できる場合には、共同親権を選択することが有力な選択肢となります。

父母の間で親権についての合意が困難であれば、家庭裁判所が子どもの利益を最優先に考慮して父母の双方または一方を親権者として指定します。

共同親権制度の特徴②

共同親権制度には、共同親権であったとしても、日常生活に関する事項や緊急を要する場面では一方の親が単独で親権を行使できるという特徴があります。

これにより、共同親権の導入を理由に日々の生活で不便が生じることを防ぎ、子どもの利益を損なわないための柔軟な運用を可能にします。

さらに、子どもの監護を分担したり、単独親権における非親権者を監護者として指定したりすることも認められるようになります。

共同親権制度の特徴③

婚姻届を提出していない父母の間の子どもであっても、共同親権の対象となります。

認知がなされていれば、父母の協議や裁判所の判断によって共同親権を選択することが可能です。

また、改正法の施行時にすでに単独親権となっている場合には、親権者の変更申し立てが裁判所によって認められることで共同親権へ変更できます。

まとめ

今回は、20264月から導入される共同親権の特徴について、親権者として選択されうる人や、柔軟な運用方法、適用の対象となるケースに焦点を当てて解説しました。

共同親権制度では必ずしも共同親権が採用されるわけではなく、子どもの利益が最大化されるように父母の双方または一方を親権者として決定することになります。

親権者の決定について揉めたり、親権者変更の手続きに不安を感じたりした場合には、弁護士に相談することを検討してください。

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